歯科医師の登録事項の変更手続き、どんなときにどうすればよいのか、ご存知ですか?

歯科医師の登録・変更手続きについて

国家資格である歯科医師免許を取得すると、取得者の情報がさまざまなところに登録されます。
登録されている内容について変更があった場合には、一定の手続きを踏まえて内容を変更する必要があります。
「ファーストナビ」は歯科医師の登録につき、必要な変更内容や手続きについてまとめました。

歯科医師の「登録変更」とは

歯科医師の「登録変更」というのは、「歯科医師免許の登録(歯科医籍)」と「保険医」の登録があり、それぞれ届け出先が異なります。  

例えば、結婚などによって氏名に変更があった場合などは、それぞれに変更の届け出をする必要がありますので注意が必要です。  

歯科医籍の訂正、免許書き換え申請手続きについて

歯科医籍の訂正、免許書き換え申請が必要となる訂正、変更事項

歯科医師法施行令の第五条には「歯科医師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、歯科医籍の訂正を申請しなければならない。」との条文があります。
この中の「前条(四条)第二号」は歯科医籍に登録する事項が定められており、具体的には、「本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)」、「氏名」、「生年月日」、「性別」が該当します。

歯科医籍の訂正、免許書き換え申請の方法等について

また、この手続きは「住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。」とも定められており、実際には住所地の保健所(一部の県については県庁)に必要な申請書類を持参する必要があります。
※登録免許税(収入印紙)1000円がかかります。

申請手続きに必要な書類はこちらから確認できます

歯科医師の死亡、失踪時の必要手続き

歯科医師本人の手続きではありませんが、歯科医師が死亡したり、失踪宣告を受けた場合には届出義務者は30日以内に歯科医籍登録の抹消を申請し、免許証を返納しないとなりません。
※費用はかかりません

申請手続きに必要な書類はこちらから確認できます

保険医の登録内容の変更等について

保険医の登録内容の変更等が必要となる事項

下記に該当する場合には、管轄の厚生局に申請、届出をしないとなりません。

  • 保険医の登録を受けるとき
  • 保険医が登録している地方厚生(支)局の管轄を超えて異動したとき
  • 保険医が登録を行った管轄地方厚生(支)局内において、都道府県を超えて異動したとき
  • 保険医の氏名等に変更があったとき
  • 保険医が死亡し、または失踪の宣告を受けたとき
  • 保険医の登録を抹消しようとするとき
  • 登録票の再交付を受けようとするとき

各地方厚生(支)局の問い合わせ先はこちらで確認できます

歯科医師の「登録変更」のまとめ

歯科医師の諸種「登録変更」はしょっちゅう申請を行う類のものではありません。
しかし、だからこそどんなときにどんな手続きが必要なのかを日ごろから把握しておく必要があります。
是非、この機会に必要手続き等について確認しておいてください。

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